ドローン30m以上飛ばすなら要注意【許可と安全対策を徹底解説】

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ドローン

ドローンを飛ばす際、「30m以上」という言葉を見聞きしたことはありませんか?これは航空法で定められた重要なルールに関係しています。第三者や建物などから30m以上離れる必要があり、違反すると許可が必要になるケースがあります。本記事では、ドローンの「30m以上飛行」にまつわる規制や許可申請、そして安全対策を、初心者にも分かりやすく解説します。最初に押さえておきたいポイントをお読みいただき、ドローンを安全に飛行させるための疑問を解消しましょう。

ドローン30m以上飛行時に守るべき規制

無人航空機(ドローン)の飛行には、国土交通省が定める航空法による規制があります。特に中心となるのが「第三者や物件からの距離を30m以上保つ」というルール(以下「30mルール」)です。これは、ドローンが万一落下・墜落したときに第三者に危害が及ぶのを防ぐために設定されています。
具体的には、ドローン(重さ100g以上)が飛行する際、人(飛行計画に関係のない一般の人)や他人所有の建物・車両などから水平・垂直とも30m以上離れて飛行させなければなりません。距離が30m以上あれば、原則として特別な許可は不要ですが、30m未満で飛行する場合は国土交通大臣の承認(許可申請)が必要となります。

「第三者」と「物件」とは何か

航空法でいう「第三者」とは、ドローンの飛行に直接関係しない一般の人のことを指します。具体例としては、公園や歩道を歩く通行人、周辺にいる子ども連れの家族などが該当します。一方、操縦者や撮影スタッフなど、飛行に関与しているメンバーは「第三者」には含まれません。
「物件」とは、第三者が所有または管理している建築物や車両、電線・通信塔などを指します。たとえば、近隣の住宅、車、ガードレール、倉庫などが物件に当たりますが、自然物(木や草、川など)は含まれません。ドローンを飛ばすときは、これら第三者や物件から30m以上離れる必要があります。不明な場合は安全を優先し、十分な距離を確保しましょう。

30m以上の距離を保つ理由と背景

30mルールが設けられた背景には、ドローンの事故防止があります。ドローンが墜落すると、落下物が人や建物に当たり大事故につながる恐れがあります。特に速度のあるドローンや重量のある機体ほど危険性が高まるため、十分な余裕を持つことが求められます。また、30mという距離は操縦者が目視で対象物を確認しやすい範囲でもあり、操縦ミスを減らす意味もあります。
このルールは、過去に起きたドローン事故や実証実験などから得られた知見をもとに決められています。設置物に衝突して飛散した破片が周囲に飛ぶリスクも考慮されており、安全確保のために必ず守るべきルールです。

30m未満の飛行には許可申請が必要

第三者や物件との距離が30m未満になる飛行は、航空法上「特定飛行」と位置付けられます。この場合、ドローン操縦者は事前に国土交通省へ飛行許可の申請(承認申請)をし、許可を得なければなりません。許可が下りれば30m未満でも飛行できますが、条件に合わないと却下されることもあります。
たとえば自宅の庭から近隣の家の屋根や電柱が見える場合でも、30m以内に入るなら許可が必要になります。同様に、公園の端から近くにベンチや街灯がある場合など、どこで30mを超えているか意識しながら計画しましょう。許可には安全対策の計画書提出や地表・高度制限の遵守などが必要で、申請内容は慎重に準備する必要があります。

30m以上飛行に必要となる許可と手続き

30m以上飛行という視点で許可申請を考える場合、主に以下のようなケースで申請が必要になります。
1つ目は、30mルール以外の規制に抵触する場合です。人口集中地区(DID)や空港周辺、高度150m以上の飛行、夜間飛行、第三者への物品投下、国や地方自治体が定める禁止地域などが該当します。たとえば人口集中地区でも30m以上確保していても、人口集中地区そのものでは許可が必要です。
2つ目は、何らかの理由で第三者・物件との距離を30m以上保てない見込みがある場合です。この場合も許可申請が必要です。申請が認められれば特定飛行として飛ばせますが、許可取得には安全策の説明や事前調整が求められます。

どんな場合に許可が必要?飛行条件の確認

許可申請が必要になる主な状況としては、先述の規制対象地域・条件に当てはまる場合が挙げられます。特に30mルールでは、第三者・物件と30m以上の距離を確保できないときに申請が必要になります。都市部で公園や広場などで空撮するとき、周辺に家屋や車がある状況では要注意です。
その他、夜間飛行や目視外飛行(FPVやドローンが視界外になる飛行)、150m以上の高度は原則禁止とされています。これらに該当する場合も許可申請の対象です。例えば高層ビルの点検でドローンを150m以上上げる際でも、近くにビルがあって30m以内なら例外的に許可不要になるケースがあるため[次節参照]、事前にルールの詳細を確認しましょう。

許可申請の流れと必要書類

許可申請はオンラインシステム「DIPS(DrOn agreement Platform System)」を通じて行います。飛行計画の登録、申請書類の提出、関係機関との調整が主な流れです。まずDIPSに登録し、飛行の日時・場所・高度・機種・安全対策内容などを入力します。同時に飛行経路図や安全管理計画書、操縦者の資格証明(防災用など)などを揃え、電子申請します。
提出後、国土交通省や空港管理者などが審査し、問題なければ許可が下ります。許可の回答には1週間~1カ月かかる場合もあるため、余裕をもって申請しましょう。許可が認められれば「承認番号」が交付され、飛行時に携行義務があります。飛行後は必要に応じて報告が要求されることもありますので、指示に従いましょう。

申請時のポイントと注意点

申請を通りやすくするポイントとしては、飛行計画の安全性を具体的に示すことが大切です。例えば、地上に誘導員を配置して人の侵入を防止する、ドローン本体にフェンスやメッシュを装着して墜落リスクを低減する、万が一の非常着陸場所を複数設定するなどの対策を申請書内に盛り込みます。
また、許可申請の際には周囲住民への事前説明や関係機関(警察、県土整備事務所など)への報告が必要になる場合があります。特に学校やイベント会場周辺では関係者への確認を忘れないようにしましょう。申請後も飛行前には現地の安全確認を再度行い、風速や天候に異常がないかチェックするなど、慎重に計画を進めてください。

30m以上飛行にまつわる主な誤解と注意点

ここでは、「ドローン 30m以上飛行」という言葉に関して誤解されがちな点を解説します。

30mルールと高度制限の違い

初心者が混同しやすいのが、「30m以上」という距離ルールと、高度制限(150m上空禁止)の違いです。30mルールは前述のように人や物件との距離に関するもので、一方、高度制限は地上または水面からの高さに関する規制です。具体的な違いを整理すると次の表の通りです。

規制項目 30mルール 高度制限
対象 第三者や物件との距離 地表・水面からの高さ
適用基準 人や物件と30m以上離れている 地上150m以上の飛行
規制内容 30m未満での飛行は許可が必要 150m以上は原則禁止(許可必要)
目的 衝突・接触事故を防止 他航空機との衝突防止

このように、30mルールと高度制限はそれぞれ別のルールです。飛行高度が30mを超えたからといって自動的に国土交通省の許可が必要になるわけではありません。許可不要で飛べる高さは最大150mまで(人口集中地区でなければ)認められていますので、飛行計画に応じて高低両方のルールを確認してください。

100g未満ドローンと規制の対象

もう一つの誤解が、ドローンの機体重量による規制の違いです。2022年6月から、日本の航空法では規制対象が200g以上から100g以上に引き下げられました。そのため100g未満のドローン(いわゆるトイドローンなど)は、原則として航空法の飛行規制(30mルールを含む)が適用外となります。ただし例外があります。たとえば、自治体が独自に30m以上の高度規制を設けているケースや、学校やイベント会場などで安全上の理由から飛行制限が課される場合もあるため、油断は禁物です。
一方、100g未満であっても撮影目的が定める新たな規制(改正航空法)に当てはまる場合があります。最新の法律では、写真撮影や映像配信などを行う令和3年改正の無人航空機規制制度(改正航空法第11章)において、一定の要件を満たす場合は飛行申請が必要になる場合があります。ドローン選びや飛行用途に応じて、自分の機体がどの規制の対象になるのかを確認しましょう。

30m以上飛行に関する一般的な誤解

  • 30m以上の高さであればどこでも自由に飛ばせるわけではありません。人口集中地区やイベント会場、高度150m以上の飛行では別途許可が必要になります。
  • 私有地内なら許可不要と考えるのは誤りです。近隣に第三者や建物がある場合、30mの距離ルールが適用されます。特に農地や運動場でも注意しましょう。
  • 100g未満のドローンは全く規制されないと思い込むのは危険です。前述のとおり、地域ごとのルールや用途によっては規制対象になる場合があります。
  • 空港周辺で「3km以内は飛行禁止」という説明がありますが、正確には「地上から150m以上の空域は原則飛行禁止」であり、30mルールとは別の規制です。

高層建物や係留飛行における30mルールの例外

通常、150m以上の高度での飛行には特別な許可が必要ですが、高層建物周辺では例外規定があります。具体的には、地表または水面から150m以上の空域であっても、高層ビルや塔などの構造物から30m以内のエリアは許可不要となる「適用除外」が認められています。これは、飛行機との衝突リスクが低いと判断されるためです。しかし、この例外が適用されるのは建物の真上30m以内に限られるため、周囲には近づき過ぎないよう安全対策が必要です。

高層建物周辺での150mルールの適用除外

たとえば非常に高いビルの点検をドローンでする場合、どうしても150m以上の高度が必要になることがあります。このとき、そのビルから30m以内の範囲で飛行するならば、一般の150m禁止空域には該当せず許可なしで飛ばすことができます。ただし、一般の飛行の許可は別途必要になることもあるため、下見や事前相談をおすすめします。

係留飛行(ひも付き飛行)の特例

ドローンを地上または建物にケーブルで固定(係留)し、有人が追従して操作する「係留飛行」の場合、通常の30mルールは適用外になる特例があります。係留中は人手で安全管理ができているとみなされるため、安全確保体制が整っていれば許可不要で飛行させることが可能です。ただし、係留方法や環境には決まりがあり、丈夫なケーブルの使用、落下防止対策(立入り禁止エリアの設定など)、操縦者・補助者の配置といった条件を満たす必要があります。ルールを守って適切に実施することで、現場の安全を保ちながら飛行ができます。

まとめ

ドローンを30m以上飛行させる際は、距離規制と高度規制の両方を理解し、安全に努めることが重要です。30mルールは第三者や建物との距離確保を目的とした法律上の基準であり、これを守れない場合は必ず事前に許可申請を行いましょう。また、100g未満の小型ドローンでも地域規制や特殊用途のルールを確認する必要があります。特に都市部や人が多い場所では、30m以上の飛行にも許可が必要になるケースがあるので注意が必要です。これらのポイントを押さえ、万全の安全対策と申請準備を行ってから飛行することで、安全に安心してドローンを楽しむことができるでしょう。

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