ドローンを用いて「人又は物件30m未満」の飛行を行いたいけれど、「30mってどこからどこまで?」「誰が申請しなければならないの?」と悩んでいませんか。特に初心者や映像撮影、点検など業務で使う場面では、知らずに規制を破ってしまうリスクがあります。ここでは、「ドローン 人又は物件30m 申請」というキーワードに基づき、最新の法規制・申請方法・注意点まで詳しく解説します。
目次
ドローン 人又は物件30m 申請の基本とは
ドローンの飛行に関して、法律では「人又は物件からの距離を30m以上確保できない飛行」は原則として許可又は承認が必要と定められています。これは航空法の規定に基づくもので、安全を確保するための重要な規制項目です。
第三者への危害や物的損害を防止するために設けられており、単に水平距離だけでなく、斜めや垂直方向を含めた直線距離で判断されます。
この「30m規制」は、人口集中地区(DID地区)や夜間飛行、目視外飛行など、他の法的制約ともセットで理解されることが多く、業務用途では適切な申請が不可欠です。
「人又は物件30m」規制の法的根拠
この30m未満飛行の規制は、航空法及びその施行規則によって定義されている特定飛行の一種です。具体的には、「人又は物件から30m以上の距離を確保できない状況での飛行」は許可・承認の対象となり、適切な手続きが求められます。法改正や最新マニュアルによってもこの要件が明確にされており、安全基準の一環として定着しています。
「人」「物件」の定義
ここでいう「人」は、操縦者・補助者・関係者を除く“第三者”を指します。すなわち、飛行に直接・間接的に関与しない一般の通行人や近隣住民等が該当します。
「物件」とは、第三者が所有または管理している建築物や車両、電柱・電線・看板など、一定の大きさや用途をもつ工作物等です。自然物や土地そのものは原則含まれませんが、樹木など管理対象と判断されるケースには注意が必要です。
30mの測定基準と対象範囲
30mの距離は、単なる水平距離だけでなく斜め・垂直方向を含む直線距離で判断されます。たとえば、建物の真上を30m未満で飛行することも規制対象となります。
また、たとえ一瞬でも30m内に第三者が入る可能性がある飛行は申請対象です。移動する車や歩行者が対象になるため、常に距離管理が求められます。
申請が必要になるケースと exempt(適用除外)の状況

すべての30m以内飛行が許可申請の対象ではありません。業務内容・飛行の目的・場所などにより、申請義務が発生するかどうか判断が分かれます。ここでは具体的な該当ケースと例外的に申請が不要になる状況について整理します。
申請義務がある典型的なケース
業務用途で建物点検や人物撮影を行う場合など、対象物や人物に近づいて飛行せざるを得ない場面が多いです。
また、人口集中地区(DID地区)での飛行、夜間飛行、目視外飛行とセットで申請が必要になることが一般的です。これらの条件が絡むと、許可や承認を得ずに飛行をすることは法令違反となる可能性があります。
申請不要または緩和される例外条件
飛行に関わる関係者が管理下にあるエリアのみでの作業で、第三者を入れずに立入管理措置を講じているケースでは、規制の対象外とされることがあります。
また、自然物や土地そのものなど「物件」ではないものに近づく飛行は対象外です。ただし管理物であるかどうかの判断が曖昧な場合には慎重を期す必要があります。
包括申請と個別申請の使い分け
申請には飛行場所を限定する「個別申請」と、一定期間や一定範囲を対象に「包括申請」があります。
包括申請は複数回使用するケースや頻繁に30m未満の飛行を行う業務に向いており、最大で1年間の承認を受けられる制度です。
個別申請は特定の日時・場所限定で行う場合に利用され、場面に応じて使い分けることが業務効率化につながります。
申請方法と許可取得までの流れ

許可・承認申請は、所定の書式やオンラインシステムを用いて行われます。必要な情報は機体性能・操縦者の経歴・飛行計画・安全対策等です。
飛行許可・承認機能を有するオンラインサービス(通称:DIPS)を使って申請するのが一般的です。申請提出前に最新のマニュアルを確認し、書類の不備を避けることがポイントです。
DIPSを使った申請のステップ
申請者はオンラインでアカウントを作成し、飛行目的・場所・日時・機体情報等を入力します。包括申請を望む場合には、期間や地域を幅広く設定して申請します。
申請後、通常審査に要する期間を考慮して、申請日から十分な先の日程を指定することが望ましいです。書類の添付や安全対策の明示が審査に影響します。
審査における重要なチェックポイント
審査では「機体の機能及び性能」「操縦者の知識・技能」「安全確保体制」の三点が重視されます。プロペラガードの装着や保険加入、緊急時の対応体制など具体的な安全措置を記載することが必須です。
また、飛行場所が人口集中地区かどうか、夜間や目視外飛行等の条件が重なる場合には、これらの情報もしっかり申請に含める必要があります。漏れがあると許可が下りないことがあります。
許可取得後の運用上の注意点
許可又は承認を取得しても、それだけで自由に飛ばせるわけではありません。飛行中は承認条件を常に守る必要があります。
例えば指定された高度や範囲から逸脱しない、人・物件への距離を保つこと、緊急時の対応策を講じておくことが要求されます。違反した場合にはペナルティが課せられることがあります。
DID地区・人口集中地区との関係性
人口集中地区(DID地区)では人が多く、第三者との距離確保が難しいことから、規制が厳しくなります。
「人又は物件30m未満」の飛行は未然に事故リスクを減らすため、DID地区での許可・承認が特に頻繁に求められる条件です。業務利用者・自治体関係者などは地域の指定状況を地理情報システムで確認することが重要です。
DID地区の定義と判定方法
DID地区とは、都市の人口密度を基準に指定された人口集中地域であり、自治体の地図情報や国の地理院地図等で境界を特定できます。
この地区の上空で飛行する場合には通常より制約が増え、「人又は物件30m未満」飛行の申請が避けられない条件が含まれることがしばしばです。
DID地区での許可申請が求められる場合
DID地区上空で「30m未満飛行」「夜間飛行」「目視外飛行」などの特定飛行を行う場合には、許可若しくは承認を国土交通省に申請しなければなりません。
特に建設業や点検業務では対象物との距離を意図せず30m内にする可能性が高いため、事前に許可取得が通常前提となります。
DID地区以外での注意事項
地方や郊外であっても、第三者や物件との距離を保てない状況があれば規制対象になります。
例えば、隣家や道路、自動車などがあるとき、「30m球体」内にこれらが入れば飛行は許可対象となります。場所による安心感が逆に見落としを生むことも多いため、常に周囲を確認することが必要です。
ケーススタディ:業務で使われる典型的な事例

点検、撮影、建設業務など業務での活用では「30m未満」の飛行が不可避になることがあります。ここでは具体的な事例を通じて、どのような申請が必要かを整理します。
建物の外壁・屋根点検
建物の外壁や屋根、煙突の点検では、対象にかなり接近する必要があります。30m未満での飛行が多く、この場合には承認取得が必須となります。
また、人が近くに立ち入る可能性がある場合には、立入管理措置を整備し、安全確保策を明示して申請することが求められます。
橋梁・構造物の下部飛行
橋の下面や高架下などの撮影・点検では、真上や斜めに近づいて飛行する必要が生じます。これらは物件との距離が30m未満になる状況であり、特に構造物の形状や周囲の第三者状況を想定して申請書を作ることが重要です。
人物撮影・映画制作等の近接撮影
人物を被写体として近くで撮影する場合、被写体が第三者ではないケースがあり、申請不要となることがありますが、一般通行人など飛行に無関係な人物が入る可能性があれば、安全対策を講じて申請を行う必要があります。
さらに場所・時間・通行量などを考慮して、「第三者」とみなされない環境かどうかを判断します。
罰則とリスク:許可なしで30m以内飛行を行った場合
申請なしで「人又は物件から30m未満」の飛行を行うと、航空法違反となる可能性が高く、以下のような罰則や損害リスクがあります。
また、撮影や業務で使う機会が失われるだけでなく、保険の適用対象外になることもあり、公共イメージに悪影響が出ることもあります。
法律上の罰則
航空法では、特定飛行の許可承認を得ずに違反した場合、過料や罰金などの行政罰が科される可能性があります。
また、違反が重大と判断されれば許可の取り消しや再申請の拒否措置などがとられることがあります。
事故・損害発生のリスク
近接飛行による墜落・落下・衝突などの被害は、対象物や人に対して甚大な損傷を及ぼす可能性があります。
損害賠償責任が発生するだけでなく、社会的信用の失墜・事業の停止など経済的損失も無視できません。
保険や契約上の問題
申請を行っていない飛行は保険契約の対象外となることがあります。
また、仕事での撮影契約や請負において、法律遵守が求められる場合、契約違反とされる可能性があり、支払い拒否や賠償責任の追及を受けることがあります。
準備すべき書類・安全対策をチェックリスト形式で紹介
申請成功の鍵は「必要書類を整えること」「安全対策を具体的に設計・記述すること」です。ここでは申請時に押さえておきたい項目を整理します。
- 機体の性能・機種名・重量・飛行能力など
- 操縦者の飛行経歴・技能証明など
- 飛行する日時・場所・高度・目的
- 第三者や物件との距離管理方法
- 立入管理措置・バリケード・警備員などの物理的措置
- プロペラガードなど安全装置の装着
- 保険の加入状況
- 緊急時の対応方法(墜落・機体の故障など)
安全措置の具体例
ここでは安全対策の実務的な例をいくつか紹介します。
プロペラガードを取り付けることはもちろん、補助者を配置して近づいてくる第三者を監視させることが有効です。
また、飛行経路をバリケードで囲ったり、立入禁止の標示を設置することで第三者を排除することが承認されるための重要な要素です。
申請書類の書き方の注意点
申請書には曖昧な表現を避け、飛行区域・飛行高度・時間帯などを具体的かつ詳細に記載することが望ましいです。
また、安全確保に関する記述が抽象的なままでは審査通過が難しく、具体的な機体仕様や操縦者資格、保険内容を明示することで審査官に信頼感を与えることができます。
最新の法改正とマニュアルのポイント
航空法やその施行規則は時折改正され、また国土交通省等からのマニュアルや指針も更新されます。最新の動向を把握して申請に備えることが欠かせません。
特に飛行方法や空域区分、DID地区等の指定、システム(DIPS)の機能などは直近で見直しがなされており、申請者は最新版のマニュアルに目を通すようにしてください。
最近の改正で変わったこと
法律施行規則において、30m未満飛行についての承認申請が明確化され、測定基準や第三者の定義、安全措置の要求内容が詳細化されています。
オンライン申請システムの案内も更新され、標準マニュアルに「人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行」が申請対象の飛行方法として記載されていることが確認できます。
マニュアルで確認すべき内容
申請先の航空局が指定する標準マニュアルには、申請可能な飛行の種類・必要な添付書類・審査要領などが記されています。
また、飛行目的、安全対策、気象条件、過去の飛行履歴なども審査に影響する重要な要素です。
オンライン申請システムの対応状況
申請システムであるDIPSは、飛行許可・承認をネット上で申請でき、安全管理・書類添付・申請経路の履歴管理などがデジタルで完結します。
オンライン手続きに不慣れな人でも、マニュアルを見ながら準備すれば申請可能です。申請から審査までの時間や提出要件なども案内に記載されるようになっています。
まとめ
ドローンの「人又は物件30m以内」の飛行は、法律上非常に重要な規制であり、原則として国土交通省の許可または承認が必要です。
「人」「物件」「30m」の定義や測定方法を正確に理解し、自分がどの申請対象に属するかを判断することが大切です。
業務で使うなら包括申請を活用すると効率的で、個別申請は限定された状況に適します。
許可取得までの流れや必要書類、安全対策を事前に準備し、最新マニュアルに沿って申請すればトラブルを避けられます。
申請を怠ると罰則や事故・損害・保険適用外・信用失墜などのリスクが伴いますので、合法で安全な飛行を心掛けてください。