ドローンを使って空撮や撮影をしたいけれど、どこまで許可が必要なのか迷っている人は少なくありません。法律で制限されている空域、飛行方法、機体の登録、技能証明など、許可の要否に関わるポイントは多岐にわたります。この記事では、特に「ドローン 撮影許可 どこまで必要」という観点から、どんな条件で許可が必要になるのか、また不要なケースはどんなものかを整理し、撮影計画を立てる際に欠かせない最新情報をわかりやすく解説します。
目次
ドローン 撮影許可 どこまで必要:基本の法律と定義
まずはドローン撮影で許可が必要な基本枠組みを理解することが重要です。法律的に何が特定飛行と呼ばれ、どのような空域・方法が規制対象になるのかを押さえておくことで、自分の撮影がどこまで許可を要するか見当がつきます。
機体登録制度とリモートID
無人航空機を所有する者は原則として機体登録が必要です。所有者・使用者の氏名・住所、機体の製造者や型式などを登録し、登録記号が割り振られます。登録更新も求められ、登録証明や本人確認の提出が要件となることもあります。これにより機体を特定し、違法飛行等の際の責任追及が可能となります。
特定飛行とは何か
撮影を含むドローンの飛行が「特定飛行」に該当するとき、原則として国土交通大臣の許可または承認が必要です。特定飛行には夜間飛行、目視外飛行、人や物件との距離30メートル未満、人口集中地区(DID)上空などが含まれます。これらの条件が複数重なるほど規制が厳しくなります。
カテゴリー分類とレベル分類の理解
ドローン飛行にはカテゴリーやレベルという区分が設けられており、飛行の内容・空域・方法によって分類されます。一般的にレベル3やレベル4に該当する飛行は、高度が高い、第三者の上空を飛ぶ、夜間・目視外であるなどリスクの高いものです。自分がどのカテゴリー・レベルに該当するかを確かめて、必要な許可を整えることが求められます。
DID(人口集中地区)など空域による許可の要否

空域の種類によって、撮影許可が必要になるかどうかが大きく変わります。特に「人口集中地区」や「空港周辺」「高度制限空域」などは、許可・承認が必要になることが多いため、これらに該当するか確認することが第一歩です。
DID(人口集中地区)の上空での飛行
人口集中地区とは、国勢調査等をもとに設けられる「人または家屋の密集している地域」であり、上空でのドローン飛行はこの空域だと原則として許可が必要になります。ただし、機体重量、飛行方法(午前夜間など)が軽微であれば、許可なしでも飛ばせるケースがあります。
空港周辺の飛行禁止空域
主要空港では、小型無人機等飛行禁止法により、敷地およびその周辺約300メートルの上空でドローンの飛行が原則禁止となっています。空港管理者の同意や公安委員会等への通報など、法的手続きを経なければ使用できません。禁止空域や制限表面と呼ばれる進入表面などの高度制約もあり、飛行禁止区域かどうかを地図や当局に確認する必要があります。
高度150メートル以上の空域の制限
地表または水面から150メートルを超える高度での飛行は、法律により禁止されているか、許可・承認が必要です。特に空港近辺や進入表面、制限空域内ではこの制限が厳しく適用されます。標高差や地形も考慮してルートや高度を設定することが撮影のトラブル回避に繋がります。
方法・時間・距離など条件による許可の必要性

空域の他に、撮影・飛行方法や時間帯・第三者との距離などの条件が許可の要件になります。これらの条件が一つでも規制対象に該当すれば、許可手続きが必要となることがほとんどです。
夜間飛行の要件
夜間とは日没から日の出までの時間帯であり、この時間帯の飛行は特定飛行に該当します。夜間飛行を行うには、目視飛行に限定し、機体灯火などの視認性を確保する装備が必要です。操縦者が夜間飛行の訓練を修了していることも要件となることがあります。
目視外飛行と補助者の必要性
目視外飛行とは、操縦者自身が機体を常に自分の目で見て監視しない飛行を指します。目視外飛行を行う場合、許可・承認が必要であり、補助者を配置して飛行経路の下に第三者がいないか確認する体制などが義務付けられます。これにより安全性が確保されます。
人または物件との距離 30メートル未満の飛行
第三者やその所有物との距離を30メートル未満で飛ばす場合、それも特定飛行に該当します。このような近接飛行をする場合は、飛行許可の取得が必要です。近接のリスクを減らすために、補助者配置・遮蔽・飛行範囲の限定など安全体制を整えることが求められます。
許可・承認の申請手続きと準備するもの
撮影許可を取るための具体的な手順と準備事項を整理します。許可申請をスムーズに進めるためには、どのような書類が必要で、誰がどこに申請するかを事前に把握するのが大切です。
DIPS2.0を使ったオンライン申請の流れ
許可・承認申請はオンラインサービス「ドローン情報基盤システム(通称 DIPS2.0)」で行います。機体登録・操縦者情報・飛行計画等を入力し、申請書を提出します。電子的な許可書を取得できたり、紙で欲しい場合は返信用封筒での交付も可能です。
申請に必要な書類や条件
申請には飛行場所・日時・飛行経路図など具体的な計画書、機体認証書類、操縦者の技能証明またはその登録、機体登録証、機体仕様の詳細などが要ります。また、夜間や目視外などの特殊な飛行では追加の安全装備や補助要員の設置が求められます。
申請のタイミングと審査期間
飛ばしたい日の少なくとも10開庁日前に申請書類を提出する必要があります。土日祝日は除かれ、審査に時間がかかることがあるため、撮影予定の少なくとも3~4週間前には準備を始めるのが安心です。手続きや内容に不備があるとさらに修正要求が入り、許可取得が遅れることがあります。
不要なケース:許可が必要ない撮影や飛行とは

すべてのドローン撮影に許可が必要なわけではありません。許可が不要となる軽微な条件や例外も法律で定められています。撮影が趣味の範囲である場合や、規制対象外の空域・条件での飛行であれば、申請なしで可能なケースがあります。
趣味目的・私有地で日中・目視内の撮影
私有地で日中、操縦者が機体を目視で常時監視できる範囲内で、他人や物件との距離を30メートル以上確保できるような飛行方法であれば、特に許可・承認を得る必要がなく撮影可能なことが多いです。商用利用や人口集中地区であってもこれらの条件であれば例外となる場合があります。
機体の総重量が規制未満のケース
無人航空機の総重量が規制対象未満(例えば特定カテゴリーで軽量なもの)である場合、許可が不要となるケースがあります。ただし、重量だけでなく飛行方法・時間・空域との組み合わせで規制対象になるかどうか判断されますので、軽量だからと油断せず確認が必要です。
特定飛行に該当しない条件のみの場合
夜間・目視外・近接飛行・催し場所上空など特定飛行にあたる条件がそろっていなければ、許可・承認の要件には該当しません。例えば、昼間の時間帯に目視内飛行、第三者との距離を十分に保った屋外撮影などは許可なしで行えることがあります。
撮影の際に特に注意したいケースと対応例
許可が必要になる場面は規制内容を正確に理解していないと誤認することがあります。ここでは典型的な注意ケースと、許可取得までの対応例を紹介します。
イベント会場・祭礼・花火大会などの催し上空
多数の人が集まる催しの上空は特定飛行に含まれ、撮影許可を要します。たとえば祭りやコンサート会場、花火大会などでは飛行条件がさらに厳しいです。主催者や警備責任者との調整、飛行ルートの確保、撮影範囲の限定、補助者配置が必要になることが多いです。
都市部・住宅街での近接撮影
都市部や住宅街で人や物件近くを飛ばす撮影は許可対象になりやすいです。特にDID上空や30メートル未満の距離で飛行する場合、補助者による立入禁止措置や飛行経路の設定、第三者対策など安全体制が求められます。
商用撮影とメディア・映像制作での利用
商用目的での撮影では、趣味の範囲を超えるため規制対象になることがほぼ確実です。特に機体認証・操縦者の技能証明・許可申請・保険加入などが求められることが多く、契約先やクライアント要求も含め準備が必要です。
まとめ
ドローンを使った撮影で「どこまで許可が必要か」を判断するには、撮影場所の空域(人口集中地区・空港周辺・高度など)、飛行時間帯(昼夜)、飛行方法(目視内/外、人または物件との距離)、そして機体の登録・重量・操縦者の技能証明の有無など複数の要素を総合的に確認する必要があります。
許可が不要なケースも法律で認められており、趣味目的かつ条件が軽微であれば撮影は可能です。ただし「軽微だから安全」という判断はあくまで補助的なものとし、不明な場合は所管航空局や自治体の案内に従って確認を取るのが後悔しない方法です。
許可申請が必要と判断したら、DIPS2.0を活用し、機体登録・操縦者技能証明・各種書類の準備・安全体制の確立を行い、余裕を持って提出することをお勧めします。これにより、撮影当日のトラブルを回避でき、安心してドローン撮影を楽しむことができます。