ドローンを所有していると「機体登録の更新はいつからできるのか」が気になる方が多いです。特に、登録制度が始まってから3年が経過した機体の更新時期や手続きの方法、更新するときの注意点などをあらかじめ把握しておくことは重要です。この記事では最新情報に基づき、機体登録更新が可能になる時期、手順、有効期間の仕組み、失効した場合の対応などを詳しく解説します。登録満了前に余裕を持って更新できるようにしておきましょう。
目次
ドローン 機体登録 更新 いつからの申請が可能か
機体登録制度における更新申請は、有効期間の満了日の約1ヶ月前から行うことができます。満了日の1か月前になると、「有効期間の更新」ボタンが操作可能となり、手続きを開始できるようになります。通知メールが来ることがあり、そのメールに具体的な更新開始日が明記される場合が多いです。
なお、1か月前よりも前に更新申請することは可能ですが、その場合は申請日から3年間が新たな有効期間になるため、満了日を基準にすると期間が短くなってしまうことがあります。期限を過ぎると登録は抹消され、屋外での飛行は法律上できなくなりますので注意が必要です。
制度開始からの満了日がいつか
登録制度は、最初に義務化された期日から始まっており、その日からちょうど3年が経過する機体が順次満了日を迎えることになります。例えば、制度開始日がある日の翌々年同日または前後が満了日です。自分の機体がどの時点で登録されたかを登録通知メールやドローン登録システム上で確認して、満了日を把握しておくと更新予定が立てやすくなります。
有効期間満了日の1か月前からできる理由
1か月前から申請可能とされている理由は、更新申請を集中して漏れがないようにするための配慮です。また、満了日直前に手続きをしても、新しい有効期間は満了日の翌日からスタートする仕組みが基本なので、申請の遅れによる飛行停止リスクを避けることができます。
1か月以上前に申請した場合の注意点
満了日の1か月以上前に申請をすると、新しい有効期間は申請が完了した日から3年間となります。このため、満了日までの残期間がほとんど失われてしまい、実質的に損になる可能性があります。できれば1か月前以降に申請するのが最適です。
登録の有効期間と満了日の確認方法

機体登録の有効期間は登録日から3年間です。有効期間満了日を知らないと、いつ更新したらいいか判断できませんので、まずは現状の満了日を確認しましょう。登録から3年経過後は更新手続きが必要であり、更新をしなければ登録記号の抹消や飛行禁止となる場合があります。
満了日を確認するにはドローン情報基盤システム(DIPS2.0)にログインし、自分の登録機体一覧を確認します。そこに各機体の登録記号、製造者・型式・使用者情報とともに満了日が表示されています。登録時の通知メールにも満了日が書かれていますので、そちらも併せて確認してください。
登録日から3年である根拠
航空法およびその施行規則で、機体登録の有効期間が登録された日から3年間と定められています。この規定により、制度開始日から数えて3年がその機体の満了日とされます。登録記号が通知された日や登録承認が下りた日をもとに計算されます。
満了日の確認方法(DIPS2.0)
DIPS2.0 にログインし、所有機体の一覧を表示すると、各機体の登録期間や満了日が確認できます。手続きが必要な機体には更新ボタンが表示されることが多く、更新申請可能時期に黄色表示など視覚的な案内がある場合があります。通知メールも更新時期のアラートとして送られることがあります。
登録満了の見落としリスクと防ぎ方
最も怖いのは更新を忘れることです。満了日を過ぎると登録は抹消され、飛行ができなくなります。対策としては、登録日・満了日のカレンダー登録、メール通知の設定確認、DIPS2.0にログインして状態を確認する習慣づけが効果的です。
更新手続きの方法と必要な準備

有効期間の更新申請はオンラインで行います。まず DIPS2.0 にアクセスし、所有機体の一覧画面で更新対象の機体を選びます。所有者情報や機体情報、使用者情報などを確認・必要があれば修正し、「有効期間の更新」申請をします。手数料の納付も必要で、納付方法はクレジットカード、銀行振込またはネットバンキングなどがあります。
本人確認も大切です。オンラインでの本人確認や書類提出による確認が求められ、代理人による申請も一定条件下で可能です。リモートIDの搭載義務がある機体の場合、その書込みなどの対応が必要なケースがありますので、更新申請時にリモートID機能の状態もチェックしておきましょう。
DIPS2.0での申請のステップ
まずアカウントの開設、本人確認を済ませていることが前提です。ログイン後、機体登録・管理画面から所有機体の一覧を開き、更新対象を選びます。更新申請画面で情報確認や修正を行い、申請内容を確定します。申請完了後、手数料納付の案内が届き、納付処理を行えば更新手続きが完了します。
必要情報の確認と修正
機体の製造番号や型式、所有者・使用者の氏名・住所など登録情報が古くなっていないか確認します。引越しなどで住所が変わっている場合は登録変更の手続きも同時にできます。リモートID機器の搭載や識別情報が最新かどうかも確認しておきます。
手数料と納付方法
更新手続きには新規登録と同じく手数料がかかります。オンライン申請か書面申請なのか、本来の本人確認方法によって金額が異なる場合があります。納付方法は複数選択肢があり、手数がかかることがありますので早めに準備しておくことが望ましいです。
更新申請の時期による有効期間の扱い比較
更新を行うタイミングによって、新しい有効期間がどのように開始されるかが変わることがあります。満了日の1か月前以降に申請するのが一般的に有利ですが、1か月より前に申請した場合も法令上は可能です。ただし、その場合は新有効期間が申請日からスタートするため、満了日までの期間差を確認して選択することが重要です。
| 申請時期 | 新有効期間の開始日 | 注意点 |
|---|---|---|
| 満了日の1か月前以降 ~ 満了日まで | 満了日の翌日から3年後 | 現在の満了日を基準として有効期間が連続するため飛行禁止の期間が生じない |
| 満了日の1か月前より以前 | 申請完了日から3年後 | 満了日までの残日数が失われることがある |
更新できる期間を逃したらどうなるか・失効後の対応

もし有効期間を満了日までに更新しなかった場合、登録は抹消されることになります。抹消されると屋外での飛行ができず、登録記号や登録制度上の所有者情報も無効になります。新規登録と同様の手続きが必要になりますので、期間を逃さないことが重要です。
失効後に再登録する場合、登録記号が変更される可能性があります。新規登録として扱われるため、登録日が再スタートし、また必要な情報提出や本人確認も改めて行われることになります。飛行できる状態に戻すまでに手間と時間がかかりますので、満了日のチェックとリマインドを活用してください。
更新を忘れたことが引き起こすリスク
登録なしで屋外で飛行させると航空法違反となり、罰則対象となる可能性があります。さらに、登録記号の抹消により、その機体を正当に所有していたことを示す証明が難しくなる場合もあります。事故時の責任者特定や飛行許可の申請にも支障が生じます。
失効後の再登録手順
失効した機体を再登録するには、まず現状の登録抹消状態を確認し、新規登録申請を行います。登録記号も新規発行となることがあります。リモートIDが要求される機体の場合、リモートID機器の書込みなどの規定に準拠する必要があるため、最新の仕様を確認しておくことが大切です。
失効を防ぐための管理方法
満了日を手帳やスマホのカレンダーに登録する、DIPS2.0 の機体一覧画面で更新可能かを定期チェック、登録制度の案内メールを見逃さない設定などが有効です。複数機体を持っている場合はまとめて管理表を作成するなど、組織的な対応を準備すると良いでしょう。
リモートID搭載義務と事前登録機体の更新のポイント
更新対象のなかでも注意したいのが「事前登録機体」の扱いです。制度開始時に事前登録を行った機体は、更新時期を迎えるとリモートIDの搭載が義務付けられることがあります。事前登録時にはリモートID非搭載でも認められた機体であっても、更新の際に規定が変わっている場合には対応が必要です。
更新申請の画面では、リモートID機器の種類や識別情報が最新かどうかを確認されることがあり、搭載義務があるものにはその性能や書き込み状態を確認する手順があります。更新手続きの前に機体の仕様をチェックし、リモートID対応していない場合は追加工や改造が必要となるケースがあります。
事前登録機体とは何か
制度開始前に登録された機体で、当時はリモートID不要の扱いだったものを指します。制度導入後に要件が変更されたため、更新の際に新しい制度に適合するように義務が追加されることがあるため、旧態依然のままでは更新が認められないことがあります。
更新申請時のリモートID要件
更新の際には、内蔵型または外付け型リモートID機器が搭載されていること、識別情報を正しく登録システムに書き込むことが求められます。機体にリモートID機器が未搭載の場合は、更新申請前に装置を設置しておく必要があります。
対応策と準備のタイミング
更新開始日より少し前から、事前登録機体のオーナーは自分の機体がリモートID要件を満たしているか確認しておきます。必要であれば追加投資や構造変更をすることになります。これに時間がかかることもあるので、更新申請が始まる1か月前には準備を完了させておきたいです。
飛行許可・承認の申請との関係性と注意点
機体登録の更新中は、飛行許可・飛行承認の申請ができない状態となることがあります。これは手続きの状態が未完了であるため、登録中の機体として扱われるためです。飛行を続けたい場合は登録完了後に可能となるため、この期間を想定してスケジュール調整が必要です。
飛行許可・承認書の有効期限も更新時期とは異なる場合があります。許可承認存続期間を確認し、飛行禁止になる期間が生じないように、機体登録の更新と飛行許可の更新の両方を管理することが望ましいです。
申請中の機体は飛行許可申請できない
登録の有効期間の更新手続きを始めてから、登録情報の修正中または更新申請中である機体は、飛行許可または承認申請画面に表示されず、申請できない状態となる可能性があります。このため、旅行や業務で使用する予定がある場合には、この禁止期間を避けるようスケジュール調整が必要です。
飛行許可更新と登録更新の混同しやすい点
登録更新と飛行許可・承認更新は別の制度です。登録は機体の身分証明のような制度であり、飛行許可はいつどこで飛ぶかの許可です。登録更新ができていても、飛行許可があるとは限らないので、それぞれの期限を個別に管理する必要があります。
計画的に手続きを進めるための時間目安
更新申請は満了日の1か月前から可能ですので、その頃までに書類やリモートID状態を整えておくことが望ましいです。納付処理やシステムの操作に慣れていなければ、数日~1週間余裕をみて申請を始めると安心です。また、手続きが集中する時期では処理に時間を要することもあるため早めの申請が合理的です。
まとめ
ドローンの機体登録の更新申請は、有効期間満了日の1か月前から開始できることが制度上定められています。更新申請が満了日の直前に行われれば、満了日の翌日から新しい3年の有効期間が始まりますが、早すぎる申請では申請完了日から3年になるため残期間を無駄にする可能性があります。登録日から3年が有効期間ですので、満了日を DIPS2.0 や通知メールで確認し、更新対象期間になったら迅速に準備しましょう。
また、事前登録機体にはリモートIDの搭載義務が更新時点でかかることがあること、登録更新中は飛行許可の申請ができない状態になることなども注意点です。飛行許可・承認の期限も個別に確認し、登録更新と併せて管理するようにしましょう。適切な対応で、安全にドローンを使用できるように準備しておくことが大切です。