ドローンを飛ばそうとするとき、「この飛行は許可が必要かどうか」がわからず悩むことはありませんか。特定飛行という制度の理解は、事故回避や法令遵守の第一歩です。この記事では、許可が必要になる飛行パターンをひとつずつ丁寧に整理します。どのような場合が「特定飛行」に該当し、どの飛行が許可・承認手続きなしで可能かを分かりやすくまとめてありますので、不安なくドローンを活用できます。
ドローン 特定飛行 一覧:許可や承認が必要となる飛行の種類と条件
特定飛行とは、法律で定められた空域または飛行方法に該当するドローンの飛行を指し、その多くについて国土交通大臣の許可または承認が必要です。飛行の種類は空域(空港周辺、人口密集地区、150m以上の空域など)と飛行方法(夜間飛行、目視外飛行、人・物件との距離確保ができない飛行など)に分類されます。さらに、飛行のリスクに応じてカテゴリーⅠ~Ⅲに分けて扱われ、カテゴリーごとに必要な手続きや操縦者資格、機体認証の要否が異なります。最新制度では、これらの基準で許可不要となるケースや資格制度の整備が進められています。
空港周辺や緊急用務空域での飛行
滑走路等の周囲や空港、緊急事案で使用される空域でドローンを飛ばす場合、特定飛行に該当し、許可・承認が必要です。これには航空機の航行の安全に影響を与える恐れのある区域が含まれます。夜間や視界外での操作、150m以上の高度などが加わると、より厳しい基準が適用されます。
人口集中地区(DID)上空での飛行
市街地など人口が密集している地域では、万が一の落下や衝突の際に被害が拡大するリスクが高いため、ドローンが夜間・目視外・近接飛行などの条件下にある場合、特定飛行の対象となります。また、25㎏未満の機体でも、30m以内の近接飛行が含まれれば承認が必要となる場合があります。
夜間飛行・目視外飛行・人又は物件との距離が確保できない飛行
夜間飛行は視認性が低下し、目視外飛行は操縦者が目で機体を確認できないため、事故の可能性が上がります。さらに、人や建物などから30m未満の距離での飛行や物件の投下等を含む飛行では、これらすべて特定飛行の規定に含まれます。これらの飛行方法のいずれかに該当するだけで許可や承認が必要になることが多いです。
危険物輸送・物件投下などの特殊な飛行
ドローンで危険物を輸送したり、何かを投下する飛行は、その危害の可能性が高いため規制対象です。例えば農薬散布や救急医療物資投下、また作業用物資の投げ下ろしなどが含まれます。そういった用途であれば、特別な許可・承認の申請が要求されます。
カテゴリー別に見る:特定飛行の分類とそれぞれの手続き・条件

特定飛行はリスクの程度に応じて、カテゴリーⅢ・カテゴリーⅡ・カテゴリーⅠに分類されます。カテゴリーが高くなるほど、許可・承認・操縦者資格・機体認証などの要件が厳しくなります。ここではそれぞれのカテゴリーでどのような条件が課され、どのような飛行が可能となるかを詳細に解説します。
カテゴリーⅢ:リスク最大・第三者上空での飛行が含まれる飛行
カテゴリーⅢは、第三者の上空を飛行し、立入管理措置を講じない特定飛行、いわゆるレベル4相当です。このカテゴリーでは、一等無人航空機操縦士の国家資格と、第一種機体認証が必須です。許可・承認手続きも飛行ごとに必要で、様々な安全基準を満たす必要があります。
カテゴリーⅡ:立入管理措置を講じた上での特定飛行
カテゴリーⅡは第三者上空を避け、地上で立入管理措置を実施できる飛行です。この中にもⅡ‐AとⅡ‐Bに分かれ、たとえば夜間飛行・目視外飛行・近接飛行など特定の飛行方法を含むⅡ‐Bでは、二等操縦ライセンスと第二種機体認証が必要です。状況により、飛行ごとの許可・承認が必要かどうかが変わってきます。
カテゴリーⅠ:特定飛行に該当しない飛行・許可不要なケース
カテゴリーⅠは「特定飛行」に該当しない飛行です。すなわち、人口密集地域外・夜間や目視外でない・人や物件との十分な距離があるなど、リスクが比較的低い飛行パターンにあてはまるもの。このカテゴリーでは操縦者資格・機体認証・飛行許可・承認のいずれも不要とされます。
飛行許可・承認申請の制度と資格・機体認証制度

特定飛行を適法に行うためには、飛行許可・承認申請制度、操縦者技能証明制度、機体認証制度など複数の制度が関わってきます。これらは飛行の安全性を確保するために最新制度として整備されており、何をどの時点で取得すべきかを把握することが重要です。
操縦者技能証明制度と国家資格(一等・二等)
操縦者技能証明制度には一等操縦士と二等操縦士の区分があります。一等資格を持つとリスクの高い飛行(カテゴリーⅢなど)が可能であり、二等資格では条件付きでカテゴリーⅡの特定飛行が行いやすくなります。資格を持たない場合は飛行毎に許可・承認を得る必要があるなど、資格の有無で大きく運用が変わります。
機体認証制度の第一種・第二種の違い
機体認証制度では、第一種機体認証と第二種機体認証があります。第一種は最も厳しい基準に適合した機体に対して発行され、特に第三者上空を飛行するカテゴリーⅢに必要です。第二種は立入管理措置下で特定飛行を行うカテゴリーⅡ向けであり、条件を満たせば許可不要になるケースも出てきます。
飛行許可・承認申請の流れと留意事項
許可や承認申請は飛行開始の10開庁日前までに提出することが必要です。申請先は飛行場所や空域等に応じて地方航空局や空港事務所となります。申請書には飛行方法、空域、高度、機体情報、操縦者資格などを詳細に記載し、立入管理措置等の安全対策も併記することが求められます。
よくある誤解と注意点:特定飛行一覧の中で混同しやすいポイント
制度が複雑なため、「許可不要と思っていたが違った」「資格あるが機体認証がないため飛べなかった」などの誤解が起きやすい部分があります。これらを整理して、ドローンの運用時に陥りがちなミスを事前に防ぎましょう。
夜間飛行=すべてが許可不要ではない
夜間での飛行は特定飛行の対象ですが、条件によってカテゴリーⅡで許可不要になる場合があります。具体的には人との距離・機体重さ・資格の種類などが絡みます。資格や機体認証を持っていない場合には、夜間飛行の許可申請が必要なケースが多いです。
目視外飛行と第三者上空飛行の関係
目視外飛行とは操縦者がドローンを自分の目で見られない飛行を指します。これが第三者の上空と重なるとカテゴリーⅢとなり、許可・認証要件が一気に高くなります。目視外飛行のみではカテゴリーⅡになることが多く、それでも申請や資格が必要になる条件があります。
機体総重量25kg未満という条件の限界
25kg未満の機体であれば条件が緩くなることがありますが、それでも夜間飛行・目視外・近接飛行・人口集中地区などの要素があれば特定飛行として許可が必要となるケースが多いです。重量だけでは判断できないことを理解しておくことが重要です。
最新の動向と制度改正のポイント

近年、ドローン活用の拡大に伴い、制度も多数の改正を経て運用が整備されつつあります。資格制度や機体認証制度、カテゴリー分類などは運用の透明性や柔軟性を高める方向で見直しが続けられています。最新情報を押さえておくことが安全かつ合法的な飛行の鍵です。
資格制度の整備と許可不要な条件の明確化
二等操縦ライセンスや第二種機体認証を取得すれば、立入管理措置を講じた特定飛行で飛行毎の許可・承認手続きが不要となる条件が整備されています。これにより、比較的リスクが低いが特定飛行にあたるパターンでの申請負担が軽減されています。
機体認証制度の実効性向上
機体認証は飛行の安全性を機体側から保証する制度です。第一種認証・第二種認証ともに有効期間が設定されており、性能・構造・耐久性などの検査をクリアした機体のみが認証されます。空域・方法に応じた機体認証があるかどうかを確認することが不可欠です。
規制空域の見直しと注意すべきリージョンの変化
人口集中地区の定義・防衛施設周辺の飛行禁止区域・空港周辺の高さ制限など、特定飛行に該当する空域の範囲が改定された区域があります。特に重要施設周辺の飛行禁止法に関連した指定地域では、飛行そのものが禁止されているか別途手続きが必要かを確認する必要があります。
実例で理解する:特定飛行一覧パターン表
ここでは、典型的な飛行パターンを実例で比較し、「許可必要/不要」「必要な資格機体関証明」などを一覧表形式にまとめます。これにより、自身の使用ケースがどのパターンに近いかひと目で判断可能になります。
| 飛行パターン | カテゴリー | 必要な資格・機体認証 | 許可・承認が必要か |
|---|---|---|---|
| 市街地で夜間に目視内飛行、人・物件と30m以上離れている | カテゴリーⅡ | 二等操縦ライセンス+第二種機体認証が望ましい | 概ね申請不要になる可能性あり |
| 人口集中地区で目視外飛行、人から20m以内 | カテゴリーⅡ‐B/Ⅲに近接 | 二等または一等操縦ライセンス、機体認証(種別) | 許可・承認が必要 |
| 第三者の上空を飛行、補助者なし目視外飛行 | カテゴリーⅢ | 一等操縦ライセンス+第一種機体認証必須 | 飛行毎に許可・承認が必要 |
| 空港周辺・高度150m以上での飛行 | カテゴリーⅡ(空域による) | 資格・機体認証が望ましい、状況により一等も必要 | 許可・承認が必要 |
| 人口集中地区外の昼間、目視内、人・物件から十分距離を取る | カテゴリーⅠ | 資格・機体認証不要 | 許可・承認不要 |
まとめ
ドローンの特定飛行という制度を理解するためには、「飛行の空域」「飛行方法」「人や物件との距離」と「機体の重さや操縦者の資格」が重要な判断基準です。カテゴリーⅠ~Ⅲに分類され、それぞれに応じて手続きや認証が異なりますので、自分の飛行パターンを明確に把握してください。
また、特定飛行として許可・承認が必要な場合でも、二等または一等の操縦ライセンスや機体認証制度を利用することで手続きが簡略化される制度も整備されています。どの制度が自分に適しているかを確認し、安全かつ合法的にドローンを運用してください。
最後に、制度の内容や規制空域の範囲は改定されることがありますので、最新の法令情報や行政のガイドラインを定期的にチェックすることが、安心・安全なドローン活用の鍵となります。